ホーム > 事務所通信 > 事務所通信令和04年11月号
事務所通信
申告等の情報の取得、異議が認められるのは約一割、ナマの税務相談室(錯誤に基づく相続の放棄と遺産分割)、受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点
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