Q & Aよくあるご質問
法人のお客様
法人税務顧問
プラス計算センター株式会社を設立しましたので、会計帳簿の記帳代行及び経理出張サービス、資産家の資産管理サービス等も当税理士事務所へスムーズにご依頼いただけます。
会社設立
基金拠出型法人が設立しやすいです。
平成19年以降持分なしの医療法人しか設立できません。
基金拠出型医療法人とは、定款上に基金制度についての定めがある、持分の定めのない社団医療法人です。
基金とは、拠出された金銭その他の財産です。
「基金」はその拠出者に対して数年後返還されます。
提携先の司法書士に依頼します。
設立登記費用は約30万円で、1週間位で完了します。
建設業の許可申請等も行政書士がおります。
個人のお客様
確定申告
日本の法令において所得税は、自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。
多くの方は給与所得について年末調整をおこなっているため、確定申告の必要はありませんが、自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者等は、収入や費用を自分で申告しなければなりません。
所得税の申告期間は、2月16日から3月15日までです。
※税務署は通常、土・日・祝日は閉庁しています。
所得はその性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法等が定められています。
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5.給与所得
6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得 9.一時所得 10.雑所得
計算方法の詳細については税理士へお尋ね下さい。
課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。
所得控除とは、扶養家族が何人いるか等の個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。
所得控除の種類や控除額についての詳細は税理士へお尋ね下さい。
所得税額は、課税所得金額に税率を適用して計算します。
【超過累積税率】
税率は、所得が多くなるにしたがって段階的に高くなり、納税者がその支払い能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっております。
・195万円以下=5%
・195万円を超え 330万円以下=10%
・330万円を超え 695万円以下=20%
・695万円を超え 900万円以下=23%
・900万円を超え 1,800万円以下=33%
・1,800万円~4,000万円=40%
・4,000万円~=45%
一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算等について有利な取り扱いが受けられる制度です。
■ 青色申告をすることができるのは、事業所得のある方です。
■ 青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認書」を税務署に提出して下さい。
※その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告には、以下のような特典があります。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者必要経費算入
・純損失の繰越しと繰戻し
詳細は税理士へお尋ね下さい。
日本の国税に関する国営オンラインサービスシステムの呼称です。
正式名称を国税電子申告・納税システムといい、税金の申告及び納税に利用します。
e-Taxを利用して申告する場合、電子証明書の取得が必要になりますが、税理士が納税者の依頼で代理送信する場合、納税者本人の電子証明書は不要となります。
詳細は税理士へご相談下さい。
年末調整
年末調整は、原則として給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人を区別して示すと次の表のとおりです。
【年末調整の対象となる人】
次のいずれかに該当する人
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで転勤している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
①死亡により退職した人
②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④いわゆるパートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
【年末調整の対象とならない人】
次のいずれかに該当する人
(1)左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)左欄に掲げる人のうち、災害により、被害を受けて、「災害被害者に対する租税の免除租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4)年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇い労働者等(日額表の丙欄適用者)
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが、次に掲げる人については、それぞれ次のときに年末調整を行います。
【年末調整の対象となる人】(年末調整を行うとき)
(1)年の中途で死亡により退職した人(退職のとき)
(2)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人(退職のとき)
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人(退職のとき)
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)(退職のとき)
(5)年の中途で、海外の支店へ転勤したこと等の理由により、非居住者となった人(非居住者となったとき)
その他のご質問に関しましては、お手数ですが、
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