法人税務顧問
経営者の皆様、
会計や税金の業務は顧問税理士にお任せ下さい!
お困りのあんなこと、こんなこと…
- 事業をはじめたい、会社を設立したい。
- 無駄な税金を払っていないか気になる。
- 資金繰りが上手くいかない。
- 帳簿のつけ方が分からない。
- 経理事務の外注を検討している。
- 銀行から融資を受けたい。
会計帳簿の記帳・申告書作成業務はもちろんのこと、訪問指導、電話やメールによる税務・会計等の相談業務をお客様の目線に立ってサポートさせていただきます。
サービス内容
- 01各種税務申告書作成
- 02各種届出代行
- 03記帳代行・帳簿作成ご指導
- 04試算表・経営分析報告書作成・ご指導
- 05月次・四半期・半期・年次決算
- 06自計化ご支援
- 07経営計画・事業計画策定ご支援
- 08決算・節税・資金繰り等の各種対策等
顧問料のご案内
顧問報酬(法人税基準)
税務代理及び税務相談の業務を継続的かつ包括的に受任する報酬です。
算定基準 | 顧問報酬 | ||
---|---|---|---|
期首資本金等 | 年取引金額 | 月 額 | 決算料(源泉事務含む) |
500万円未満 | 1,000万円未満 | 15,000 | 6ヶ月 |
1,000万円未満 | 3,000万円未満 | 20,000 | 6ヶ月 |
3,000万円未満 | 5,000万円未満 | 30,000 | 6ヶ月 |
5,000万円未満 | 1億円未満 | 60,000 | 6ヶ月 |
1億円未満 | 3億円未満 | 80,000 | 6ヶ月 |
3億円未満 | 5億円未満 | 100,000 | 6ヶ月 |
5億円未満 | 10億円未満 | 150,000 | 6ヶ月 |
5億円以上 | 20億円未満 | 200,000 | 6ヶ月 |
1億円増すごとに | 5億円増すごとに | 加算 50,000 | 6ヶ月 |
※顧問報酬の算定基準は、契約時の事業年度の期首資本金等を基準とする。
※期首資本金等に比して取引金額が多額である場合や事業の形態が複雑または大規模である場合等は、年取引金額基準または総所得金額によることができる。
※記帳代行報酬は、顧問報酬の50%を限度として加算することができる。