確定申告
確定申告の必要がある方
以下の項目で、ひとつでも該当する方は確定申告が必要です。
- サラリーマンの方で給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 2ヶ所以上からの給与がある方
- サラリーマンの方で給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
※所得とは収入金額から必要経費を差し引いた金額のこと - サラリーマンの方でストックオプションを行使した方
- 個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
- 不動産を売却し、売却益が発生した方
- 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
- 所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額に対して、納付税額のある方
※確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年金以外の取得金額が20万円以下の場合には確定申告不要(ただし、住民税の申告が必要な場合もあり) - 退職所得がある方で、『退職所得の受給に関する申告書』を事業主に提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方
確定申告をすれば税金が戻ってくる方
以下の項目で、ひとつでも該当する方は確定申告が必要です。
- サラリーマンの方で、年末調整を受け、医療費控除の適用を受ける方
- サラリーマンの方で、年末調整を受け、寄付金控除の適用を受ける方
- サラリーマンの方で、年末調整を受け、雑損控除(災害・盗難等)の適用を受ける方
- サラリーマンの方で中途退職したまま再就職しなかった方
- 年末調整の際に、所得控除の申告漏れがあった方
- 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方
- 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
※税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。通常の確定申告は、翌年の2月15日からしか提出できませんが、還付申告の際は、1月から提出可能となっています。さらに3月15日を過ぎても受けつけてもらえます。
報酬額のご案内
算定基準 | 所得税 | ||
---|---|---|---|
総所得金額 | 年取引金額 | 確定申告 | 譲渡所得 |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 40,000 | 50,000 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 50,000 | 60,000 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 60,000 | 80,000 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 100,000 | 150,000 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 150,000 | 200,000 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 200,000 | 300,000 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 250,000 | 400,000 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 300,000 | 500,000 |
1,000万円増すごとに | 1億円増すごとに | 加算 50,000 | 加算 100,000 |
※顧問報酬の算定基準は、契約時の前年の総所得金額を基準とする。
※総所得金額に比して取引金額が多額である場合や事業の形態が複雑または大規模である場合等は、年取引金額基準によることができる。
※記帳代行報酬は、顧問報酬の50%を限度として加算することができる。
※記帳代行契約がない場合の決算料は、8ヵ月分とする。